平素よりお世話になっております。高圧受電設備専門店のQビクルEXです。
今回は「低濃度PCB廃棄物」についてお話しさせていただきます。
低濃度PCB廃棄物には、製造後30年以上経過した電気機器などに含まれるポリ塩化ビフェニル(PCB)が深く関係します。基準である0.5mg/kgを超える濃度で汚染された場合、PCB特措法に基づき2027年3月末までに処分することが求められます。適正処理を円滑に進めるには、保管中の変圧器やコンデンサーなどを総点検し、含有するPCB量を分析して速やかに届出を行う必要があります。
電気設備の状況を正確に確認し、早期に対策を講じることが安全管理の要点となります。
PCB含有機器を保管する際は、ポリ塩化ビフェニル原液やPCBを含む油などが廃棄物となった場合に法的定義が適用されます。
濃度基準を超えるものは高濃度PCB廃棄物となり、保管事業者には都道府県への届出義務があります。ポリ塩化ビフェニルを塗布や封入した製品も該当し得るため、製造段階の情報確認が重要です。汚染が判明すれば、許可業者と連携して処分方法を選択し、不測の事態を回避します。
定義を把握しておけば手続き不備を防ぎ、安全な管理を実現できます。
微量のPCBでも0.5ppmを超えて5000ppm以下であれば低濃度PCB廃棄物となるため、見落としを防ぐには汚染状況を早めに測定することが肝要です。専門機関による分析結果を踏まえ、基準値を上回っていれば適切な処理を速やかに実施します。状況を正しく把握しておけば、環境リスクを低減しながら確実に廃棄を進められます。
弊社は茨城県地域密着型の電気工事プロ集団となります。
高圧・低圧問わず扱うことができますので、是非電気のことならご気軽にお問合せください。
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